国際研修協力機構(JITCO)

労働雇用省 技術教育技能開発庁(TESDA)


平成21年7月入国の技能実習生より、外国人研修制度に代わり外国人技能実習制度が適用されます。

新旧制度の違い
*日本入国後の講習は、フィリピンにおいて事前講習をいたしますので、入国後1カ月となります。
*技能実習期間「技能実習1号ロ1年」「技能実習2号ロ2年」合わせて3年となります。
*3年間の技能実習が行える職種は、66職種123作業に限られます。
*技能実習1号ロから技能実習2号ロへの移行は、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。

労働法令適用の変更
*旧制度の研修手当は廃止され、入国1年目より各地方労働基準局の最低賃金法が適用されます。
*労働関係法令の適用により、「研修」では出来なかった時間外労働(残業他等)が出来るようになります。

*入国当初の講習機関中は、生活実費として講習手当が必要となります。

技能実習生送出し用件

1、技能実習内容が単純作業でないこと。
2、現在の技術・技能レベルを向上させるためには、日本において技能実習を受ける必要があること。
3、帰国後、日本で学んだ技術を要する業務に従事する予定があること。
4、技能実習生の年齢は18歳から40歳まで、高校卒業以上の学歴保有者であること。
  (フィリピン人技能実習生の場合) 
5、現地国またはそれに準ずる機関から推薦を受けていること。
6、該当職種に2年以上の経験及び現職であること。
  (フィリピン人技能実習生の場合)


技能実習生受け入れ人数枠

技能実習実務実施機関の常勤職員の人数 研修生の受入れ人数
300人以上 全職員の5%以下
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人

   Copyright (C) 2010 Technological Improvement Support Foundation Inc,. All rights reserved