本文へジャンプ
Technological Improvement Support foundation inc.
外国人研修制度
外国人研修制度

認定機関及び指導機関

フィリピン:労働雇用省 技術教育技能開発庁(テスダ)
http://www.tesda.gov.ph/
Technical Education and Skills Development Authority

日本:財団法人 国際研修協力機構(ジツコ)
http://www.jitco.or.jp/
Japan International Training Cooperation Organization

外国人研修制度とは、開発途上国の産業振興や経済発展の担い手となる人材を育成する観点から、外国の青壮年を一定期間日本の産業界に受け入れていただき、日本の優れた技術・技能・知識の習得を主とした、日本政府公認の国際貢献を目的とした制度です。








研修 入国資格『研修』

期間を1年までとし、先進技術の習得や技能向上および知識の習得を目指します。

技能実習 入国資格『特定活動』

1年間の研修終了後、国家試験(基礎的な技術試験・日本語試験)を受け、合格者は研修企業において雇用契約のもと、技能実習生として在留資格の変更(特定活動)を行い、さらなる技術・技能・知識の向上を目指し2年間の技能実習に入ります。実習企業様との雇用契約の下時間外労働・休日出勤も認められております。

研修生の用件

1、研修内容が単純作業でないこと。
2、現在の技術・技能レベルを向上させるためには、日本において研修を受ける必要があること。
3、帰国後、日本で学んだ技術を要する業務に従事する予定があること。
4、研修生の年齢は18歳から40歳まで、高校卒業又は職業専門学校卒業以上の学歴保有者であること。 
5、現地国またはそれに準ずる機関から推薦を受けていること。

研修と技能実習の相違点

項目 研修 技能実習
在留資格 研修(原則 1年) 特定活動(原則 2年)
身分 研修生 労働者
給付金 研修手当て(生活実費) 給与(労働の対価)
残業 不可 可能
雇用契約 不要 必要
就業規則 非適用 適用
社会保険 非適用 適用
研修生保険 適用(強制) 非適用(技能実習生保険は任意加入)

研修生受入れ人数

実務研修実施機関の常勤職員数 50人以下 51人〜100人 101人〜200人 201人〜300人 301人以上
受入れ可能人数 3人 6人 10人 15人 常勤職員の5%

研修生・実習生の受入れの例

研修生の受入れを常勤職員数50人以下の企業を例にとって見てみますと、1年目は3人の研修生の受入れが可能ですが、3人の研修生は2年目には技能実習生となり新たに3人の研修生を受け入れることができます。3年目には2年目に受け入れた研修生が技能実習生となり、また新たな研修生の受入れが可能になります。下記図にありますように、3年目以降は3人の研修生と6人の実習生が在籍いたします。


研修から技能実習に移行できる職種は、現在63職種116作業に限られます。
その他研修(1年)のみの職種(ドライクリーニング・豆腐製造他)もございます。




     Copyright (C) 2007 Technological Improvement Support Foundation Inc,. All rights reserved