技能実習 入国資格『特定活動』
1年間の研修終了後、国家試験(基礎的な技術試験・日本語試験)を受け、合格者は研修企業において雇用契約のもと、技能実習生として在留資格の変更(特定活動)を行い、さらなる技術・技能・知識の向上を目指し2年間の技能実習に入ります。実習企業様との雇用契約の下時間外労働・休日出勤も認められております。
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研修生の用件
1、研修内容が単純作業でないこと。
2、現在の技術・技能レベルを向上させるためには、日本において研修を受ける必要があること。
3、帰国後、日本で学んだ技術を要する業務に従事する予定があること。
4、研修生の年齢は18歳から40歳まで、高校卒業又は職業専門学校卒業以上の学歴保有者であること。
5、現地国またはそれに準ずる機関から推薦を受けていること。
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研修と技能実習の相違点
| 項目 |
研修 |
技能実習 |
| 在留資格 |
研修(原則 1年) |
特定活動(原則 2年) |
| 身分 |
研修生 |
労働者 |
| 給付金 |
研修手当て(生活実費) |
給与(労働の対価) |
| 残業 |
不可 |
可能 |
| 雇用契約 |
不要 |
必要 |
| 就業規則 |
非適用 |
適用 |
| 社会保険 |
非適用 |
適用 |
| 研修生保険 |
適用(強制) |
非適用(技能実習生保険は任意加入) |
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研修生受入れ人数
| 実務研修実施機関の常勤職員数 |
50人以下 |
51人〜100人 |
101人〜200人 |
201人〜300人 |
301人以上 |
| 受入れ可能人数 |
3人 |
6人 |
10人 |
15人 |
常勤職員の5% |
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研修生・実習生の受入れの例
研修生の受入れを常勤職員数50人以下の企業を例にとって見てみますと、1年目は3人の研修生の受入れが可能ですが、3人の研修生は2年目には技能実習生となり新たに3人の研修生を受け入れることができます。3年目には2年目に受け入れた研修生が技能実習生となり、また新たな研修生の受入れが可能になります。下記図にありますように、3年目以降は3人の研修生と6人の実習生が在籍いたします。
研修から技能実習に移行できる職種は、現在63職種116作業に限られます。
その他研修(1年)のみの職種(ドライクリーニング・豆腐製造他)もございます。
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